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"かなり使えた"【川村明宏のジニアス記憶術】

詐術(21条)の概念 その1 未成年者の場合 [詐術の概念その1]

(論証例)
 取引安全の見地から制限行為能力者の保護にも一定の限界を認めるべきこと、もともと21条は相手方の保護をするための規定であることに照らして、基本的に同条の詐術の概念は広く解釈する必要がある。
 未成年者についてもその例外ではないが、ただ未成年者については、6条の場合等を除きすべての行為に取消権が発生する旨規定するなど、特に民法は未成年者の保護を重視していること、並びに未成年者は外見上も制限行為能力者であることが判断しやすいことを考えると、21条の詐術に該当するのは、積極的手段を弄するなどして相手方の誤信を誘発ないし強めたような場合に限られ、単に未成年者であることを秘匿しただけでは、いまだ20条の詐術にあたることはできないと考える。
以上

この論証例は、立法趣旨が利益衡量よりも勝っているパターンだ。
と、いうことは未成年者が上記に当てはまらなければなお取消うることになるね。

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