(論証例)
取引の安全の見地から制限行為能力者の保護にも一定の限界を認めるべきこと、もともと21条は相手方を保護するための規定であることに照らして、基本的に同条の詐術の概念は広く解釈する必要がある。
しかも、被保佐人は外観上は全く能力者と変わらない面があり、相手方も能力者と誤信しやすいと同時に、民法自身も被保佐人につき同意を要する行為を限定列挙しており(13条)、被保佐人の要保護性に対しては未成年者などよりも劣位においていることを考えると、被保佐人の場合には、積極的詐術がなくとも、被保佐人であることを秘匿し、それが他の言動などとともに、相手方の誤信を強めさせたような場合には、21条の詐術にあたると考えるのが妥当である。
以上
・裁判所でも市役所でも行って調べてくれ!と言った場合。
・相当の資産があるから安心して取引されたい、と言った場合。