SSブログ
"かなり使えた"【川村明宏のジニアス記憶術】

制限行為能力者の詐術(21条)と詐欺(96条) [民法(総則)制限行為能力者の詐術(21条)と詐欺]

(論証例)
21条の詐術は能力に関するものであり、一般的には相手方の意思決定に影響を及ぼすようなものではないと考えられるから、相手方に於いて、詐術が無ければ当該法律行為をしなかったであろうという事情がある場合を除いて、当然には、21条の詐術は詐欺[96条]を構成しないと考えるべきである。 以上

・制限行為能力者だからといって、当該行為が相手方にとって意思決定に影響を及ばすわけではない。

共通テーマ:資格・学び
Copyright © ★論文試験【お薦め動画・論証パターン】 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。