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"かなり使えた"【川村明宏のジニアス記憶術】

代理と委任の関係(有因説) [代理(3)]

 代理関係は委任などの対内関係の対外的効果にすぎないとして、その独自性を否認する立場がある。しかし、委任などの関係は常に代理を伴うわけでなく、しかも、代理は委任などとは異なり義務を伴うこともなく、単に本人に権利義務を発生させる地位にすぎないのであるから、代理関係は委任などの対内関係とは別個のもの(独自性がある)として観念すべきである。

 このように代理関係を委任などの内部関係から独立したものであると見る場合、委任などの対内関係の消滅が代理関係にどう影響するかが問題となる。

 思うに、この問題は当事者の意思を合理的に解釈して決せられるべき問題である。確かに、代理関係と対内的関係とは別個のものではあるが、対内関係が消滅したにもかかわらず、なお、代理関係だけを存続させる意思を持つことは一般的にあり得ないから、委任関係と代理関係とは有因(一方が消滅すれば他方も消滅)の関係に立つと解すべきである(有因説)。

 ただ、このような有因説では、委任契約が取り消されれば当然に代理権も遡及的に消滅し、既に行われた代理行為は無権代理行為となるから、取引の安全が脅かされる。この点で、無因説にも合理性があるが、しかし、有因説のもとにおいても、表見代理の規定によって第三者を保護することができるから、不都合はないと解する。問題は、如何なる表見代理が成立するかである。

 まず、110条の表見代理ではない。また、109条の表見代理も観念しにくい。何故なら、取消しにより代理権のある旨の表示自体も打ち消されたとみる余地があるからである。

思うに、112条の類推適用によって第三者を保護するのが妥当と解する。
112条の表見代理は、一度は基本代理権が与えられていた場合に関するものであり、代理権が遡及的に消滅する本件のような場合には適用の余地はないが、しかし、かつて代理権があった場合に類すると見ることができるから、112条の類推適用は可能と解する。このような表見代理規定の類推適用により第三者を保護するアプローチは、利益衡量としても妥当な見解である。

無因説では、第三者の善意・悪意にかかわらず第三者を保護する結果となるが、これは過ぎたる保護であるのに対して、表見代理の場合は第三者の善意・無過失が要件となるから、本人の保護とのバランスも充分に図り得る。

以上





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本人を甲とし、代理人乙が相手方丙を欺網して代理行為をした場合の当該代理行為の効力如何 [代理(2)]

判例は101条1項を適用して、96条2項の規定にもかかわらず、丙は常に取り消し得るとする。

しかし、101条1項は代理人の意思表示に瑕疵がある場合を定めたもので、代理人が詐欺を行った場合には適用されない。

本問は、96条2項・3項の問題として処理されるべきである。

では、乙の詐欺は96条2項の第三者の詐欺と言えるか。

否定すべきである。

確かに、代理人行為説では甲は96条2項の「相手方」にあたると見るのが論理的かもしれない。しかし、この場合に代理人行為説を形式的に貫くことはできない。

即ち、本人たる甲は代理人の事務処理によって利益を享受する地位にあって、代理人の詐欺によるリスクを享受すべき立場にあることを考えると、丙は甲の善意・悪意にかかわらず取消し得ると解すべきである。

また、甲は96条3項の第三者に該当すると言えるか。否定すべきである。何故なら、96条3項の趣旨は詐欺と無関係の第三者を保護することにあるが、代理における本人は代理人の事務処理の効果を全面的に享受しており、代理人と無関係な第三者とは言えないからである。

以上により、丙は甲の善意・悪意にかかわらず、本件代理行為を取り消す事ができると解する。

以上



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